現在、藤岡市・上野村。神流町・高崎市吉井町からの119番通報は、高崎市等広域消防局内に設置された県北西部6消防本部で共同運用を行っている、「たかさき消防共同指令センターで受付けています。
通報内容、災害規模に応じてお住いの地域を管轄する消防隊、救急隊に出動指令を出します。
Q:「救急車のサイレンを鳴らさないで来てもらえますか?」
・「大げさにしたくないので・・・」
・「夜間で近所迷惑なので・・・」
・「そんなに緊急じゃないので・・・」
A:救急車の緊急出動は、サイレンを鳴らさずに出動することはできません。」
道路交通法上、緊急車両はサイレンの吹鳴が義務付けられています。
※参考:緊急自動車の要件(道路交通法第39条第1項、道路交通法施行令第13条、第14条から要約
緊急自動車は、「公安委員会の指定を受けた車両で、緊急の用務のため、運転中はサイレンを鳴らし、赤色の警光灯を付けなければならない。」とされています。したがって、サイレンを止めると緊急自動車の要件に当てはまらなくなり、一般道路上で緊急自動車の特例等の適用がなくなってしまいます。
救急車が赤信号を進み、他の車両を追い越して現場に急行するのも、この要件を満たしてこそ可能となります。
安全かつ迅速に、現場へ到着できるように、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。