令和元年7月に京都府京都市、令和3年12月に大阪府大阪市で発生した火災の出火原因は、ガソリンに起因するものでした。
事業者におかれましては、購入者の本人確認、使用目的を確認し、販売記録の作成をお願いいたします。
また、購入者に不審な点を感じた場合の警察への通報要領が示されています。
【PDFファイル形式】
●啓発用リーフレット(店舗でガソリン類を販売している事業者の方へ)
ガソリンは、非常に気化しやすく、-40℃の環境でも容易に引火します。周囲に火気や火種がないことを確認し、静電気を逃がしてから扱いましょう。
※ 火気や火種とは、車やバイク、発電機等の内燃機関、火花を生ずる可能性がある非防爆機器、タバコや焚き火等です。
携行缶は、必ず基準を満たしている製品を使用すること。
取扱説明書に従って使用すること。(説明書のない製品は使用しない。)
使用期限の過ぎた製品は、直ちに使用を止め、適切に処分してください。
ガソリンを灯油用ポリタンクに入れる行為は、非常に危険です。
ガソリンは、灯油の蒸気よりも桁違いの蒸気圧が発生するため、灯油用の容器で保管した場合、ガソリン蒸気が漏れる危険があります。