建物利用者の方が、自ら火災危険性に関する情報を入手し、安心して建物を利用することができるよう、消防署等が保有する建物の火災危険性に関する情報(重大な消防法令違反)をウェブページにて公表するものです。
公表の対象となる防火対象物は、不特定の方が利用される飲食店、物品販売店、ホテルや一人で避難することが困難な方が利用されている病院、福祉施設などです。
自動火災報知設備、屋内消火栓、スプリンクラー設備のいずれかが設置義務があるにも関わらず、その設備が全く設置されていない場合に公表の対象となります。
建物を所有・管理されている方は、建物の用途変更、増改築、建物同士を接続される工事などを行うときは、必ず消防本部予防課までご相談ください。
これらの変更や工事を行うことによって、自動火災報知設備、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備が必要となる場合がありますので、注意してください。