建物を安心して利用していただくために、重大な消防法令違反のある建物を多野藤岡広域消防本部のウェブページにより公表する制度です。
百貨店、ホテル、飲食店、物品販売店、病院、社会福祉施設等の不特定多数の方が出入りする建物です。
※工場、倉庫、事務所など特定の方が利用する建物は対象外です。
消防法令で義務付けられている、「屋内消火栓設備」、「スプリンクラー設備」、「自動火災報知設備」が設置されていない重大な消防法令違反です。
消防が立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日から14日が経過してもその違反が認められる場合に公表します。
また、公表は違反が是正されるまでの間継続します。
①建物の名称 ②建物の住所 ③違反の内容
多野藤岡広域消防本部のウェブページへ掲載します。
あなたの所有・管理する建物が、以下の変更を行う場合には、消防用設備等が必要となる事がありますので、事前に消防本部予防課にご相談ください。
※飲食店、物品販売店、社会福祉施設などの用途が新たに入居する場合。