消防法令の一部改正に伴い、令和5年4月1日以降に必要となる対応のお知らせです。
令和5年4月1日時点で、既に全域放出方式の二酸化炭素消火設備が設置されている建物が該当します。
令和5年4月1日以降に新築、増改築等の工事を行う建物については、 「二酸化炭素消火設備の技術上の基準が変わります。」を参照してください。
※二酸化炭素消火設備:不活性ガス消火設備のうち、二酸化炭素を消火剤とするものをいいます。
※消防法第17条に基づき、設置が必要な建物に限ります。
全域放出方式の二酸化炭素消火設備の技術上の基準の追加
1 集合管又は操作管に消防庁長官が定める基準に適合する閉止弁を設けること。
2 防護区画内に人が立ち入る場合は、閉止弁を閉止状態とし、その他の場合は、開放状態とすること。
3 二酸化炭素の危険性、防護区画の立入制限などを表示した標識を設けること。
4 防護区画内に人が立ち入る場合、自動手動切替え装置は、手動状態に維持すること。
5 消火剤が放射された場合は、消火剤が排出されるまでの間、防護区画内に人が立ち入らないように維持すること。
6 制御盤付近に設備の構造や工事、整備、点検時の措置などを定めた図書を備えておくこと。
※閉止弁が設けられていない場合は、令和6年3月31日までに設けなければなりません。
※閉止弁を設ける時期によって、必要となる基準が異なります。
消防用設備等の点検・結果報告について
全域放出方式の二酸化炭素消火設備を設置している建物の消防用設備等(消火器、自動火災報知設備、避難器具など)は、消防設備士又は消防設備点検資格者による点検が必要になります。(令和5年4月1日以降に実施する点検から)
※延べ面積が、1,000㎡以上の建物など、既に資格者による点検が義務付けられている建物については、従前から変更はありません。