ガソリンは、消防法で規制されている危険物です。
【第4類 第1石油類】
指定数量は200リットル(約ドラム缶1本分)で、それ以上の量を貯蔵し、取り扱うには危険物取扱者の資格と、許可が必要です。
40リットルを超え200リットル未満の量であっても少量危険物として火災予防条例の適用を受け、保管場所の構造等が基準に適合している旨の書類を添えて届け出る必要があります。
※ガソリンや軽油を入れる容器は、必ず消防法令に適合した容器を使用しましょう。
※灯油用ポリ容器にガソリンを入れることは非常に危険ですので行わないでください。