平成28年12月22日に発生した糸魚川市大規模火災を受けて、飲食店等における消火器の設置に関する基準が改正され、令和元年10月1日から施行されます。
現在、飲食店等においては、延べ面積150平方メートル以上のものに消火器の設置が義務付けられているところが、今回の改正に伴い、火を使用する設備又は器具を設けた飲食店等(防火上有効な措置が講じられたものを除く。)については、延べ面積にかかわらず、消火器の設置が義務付けられます。
※以下の装置があれば消火器の設置は免除できます。
●調理油過熱防止装置
●自動消火装置(火災を感知し消火薬剤で自動消火するもの。)
●その他の危険な状態の発生の防止及び発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置
(例:圧力感知安全装置)
消火器を設置後、6か月ごとに点検し、1年に1回消防本部に点検結果報告書を提出する必要があります。
※消防職員が、対象の飲食店等へ建物の状況や火を使用する設備、器具などの状況調査のため伺うこともありますので、ご協力の程よろしくお願いいたします。
【お問い合わせ】
多野藤岡広域消防本部予防課
電話:0274-22-2467